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詐欺の被害者同士、80代男性は20代若者を訴えた 判決は「明暗」

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詐欺の被害者同士、80代男性は20代若者を訴えた 判決は「明暗」

 仮想通貨の投資話を信じ296万円を振り込んだ80代男性が、振込先口座の名義人だった20代の若者を相手取り、全額の損害賠償を求めた訴訟の判決が大阪地裁であった。

 この口座は、副業詐欺に遭った被告が、身元不明の相手に個人情報を送ったためにつくられたものだった。双方の「不注意」を認めた裁判所。どちらにいくらの賠償を命じたのか。

 18日の判決によると、大阪府吹田市の原告男性は、出会い系サイトで知り合った人物に「仮想通貨で相当な利益が出る」と誘われ、指示されたアプリを使うなどして2023年9月、296万円を送金した。

 その後、「追加保証金が必要」などと告げられたが、返金は受けられず、だまされたことに気づいた。

 一方、岐阜県高山市の被告は、その約半年前に「マッチングサイトで男性とメッセージのやりとりをするだけで報酬がもらえる」とうたう副業詐欺で189万円をだましとられた。

 被告は消費者金融で限度額まで借り入れをした末、SNSで見つけた「#個人融資」のアカウントのリンクから借金を申し込んだ。「口座が必要」と言われて運転免許証の画像などの個人情報をLINEで何者かに送信。融資は受けられないまま連絡が途絶え、警察に(…続きを読む)。

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