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個人間融資で借りた後に「ヤミ金から借りたのは犯罪だ」不審な電話に恐怖 弁護士が注意喚起

2026.05.05

個人間融資で借りた後に「ヤミ金から借りたのは犯罪だ」不審な電話に恐怖 弁護士が注意喚起

 ヤミ金でお金を借りたことについて、警察を名乗る人物から「犯罪になる」という連絡があった--そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。

 公務員である相談者は、1年前に個人間融資のサイトで知り合った人からお金を借りたところトラブルとなり、警察に相談に行きましたが、その時は介入してもらえず、結局話し合いで解決したそうです。

 ところが、解決から半年くらい経ったころに警察官を名乗る人物から連絡があり、「ヤミ金から借りていた相談者も犯罪になる」「仕事を続けられなくなる」と言われたそうです。半年前の個人間融資トラブルと関係しているのかは不明ですが、相談者は仕事を失うと言われて強い不安を感じています。

 金融庁のサイトでは「個人間融資では、個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利での貸付けが行われる」「個人情報が悪用されるなどして、更なる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性」があるとして、「ヤミ金融業者による個人間融資は利用しないように」と注意を呼びかけています。

 ヤミ金から借りた場合、本当に借りた側も犯罪になるのでしょうか。仕事を失うリスクはあるのでしょうか。簡単に解説します。

●ヤミ金から借りただけでは犯罪にならない

 結論から言えば、ヤミ金から単純にお金を借りただけであれば、借り手自身が犯罪になることはありません。

 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)5条は、超高金利での貸し付けを行った者を処罰対象としています。罰則は5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその両方(併科)です。

 この規定が対象としているのは「貸す側」であり、「借りる側」は処罰の対象に含まれていません。

 少し難しい話ですが、ヤミ金の高金利貸し付けは「貸す側」と「借りる側」の両方がいて初めて成立する行為です。それでも出資法は借り手を処罰する規定を設けていません。これは、立法者が、あえて借り手を処罰しないこととしていると考えられます。

 ただし、他人をヤミ金業者に積極的に紹介するなど、業者の違法行為を手助けした場合は話が変わり(…続きを読む)。

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